遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
自筆で 書けるか? |
自筆でないといけません。 | 公証人が作成します。 | 自筆はもちろん、ワープロも可能。 氏名は自筆となります。 |
単独で できるか? |
できます。 | 公証人が作成します。 | できます。 作成後、封印してその後封印した後に、公証人、承認公証人、承認とともに署名・押印します。 |
証人は 必要か? |
不要 | 必要(2名以上) 推定相続人は証人にはなれません。 |
必要(2名以上) 推定相続人は証人にはなれません。 |
氏名の 自著は? |
必要 | 必要 遺言者が自著できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。 |
必要 |
押印は 必要か? |
認印・拇印でもよい | 認印でもよい | 認印でもよい |
保管は? | 各自 | 公証人役場 | 各自 |
手数料 | 不要 | 公正証書遺言の手数料参照 | 11,000円 |
検認手続 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺言書の開封 | 家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のもと開封 | 家庭裁判所において相続人の立会のもとで開封。 |